高知県議会 2022-12-13 12月13日-03号
土佐市宇佐地区の太陽光発電事業計画の立地場所が、高知県が定める太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインで設置を避けるべきエリアとされている崩壊土砂流出危険地区に大半が含まれていることがこの間明らかになりました。宇佐の自然を守る会の皆さんの調査と高知民報社の報道によって、県民に知られることとなりました。
土佐市宇佐地区の太陽光発電事業計画の立地場所が、高知県が定める太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインで設置を避けるべきエリアとされている崩壊土砂流出危険地区に大半が含まれていることがこの間明らかになりました。宇佐の自然を守る会の皆さんの調査と高知民報社の報道によって、県民に知られることとなりました。
1点目として、(仮称)みちのく風力発電事業計画段階配慮書の実施想定区域内に設置されている風況観測鉄塔と東北自然歩道(ひばの自然林と烏帽子岳登山のみち)との距離については、現場確認の結果、風況観測鉄塔の基礎部分から最短距離で約18メートルでした。
(仮称)みちのく風力発電並びに(仮称)惣辺奥瀬風力発電に関わって、去る8月3日、知事の記者会見で、知事はみちのく風力発電事業計画に反対の立場を明確にしたと地元紙で報じられています。観光振興の観点並びに国立公園内設置の観点からも知事は反対なのか、伺います。
144 ◯渋谷委員 みちのく風力発電事業計画段階環境配慮書に係る知事意見等において、林政課所管分でどのような内容が事業者に通知されたのかお伺いします。
再生可能エネルギーの導入拡大は、太陽光発電と共に現在風力発電事業計画も県内で進められております。気仙沼市に四基、石巻市に六基、すでに運転されており、また、加美郡並びに隣接する大崎市・栗原市域で現在計七地区で計画されておりますが、そのうち一地区は工事に着手しており、一地区は計画が中止となっております。現在、進められている六地区で最大百七十五基の風力発電施設の設置が計画されております。
天井山風力発電事業計画地内に同地区に関する保安林はないのか、お尋ねをしたいと思います。 二つは、西中国ウインドファームについてです。 島根県吉賀町、山口県岩国市、周南市にまたがる山間部に最大三十三基、十四万キロワットを超える県内最大規模の西中国ウインドファーム事業の計画段階環境配慮書が提出をされました。県は、この計画にどのような検討を行っているのか、お尋ねします。
さて、阿武風力発電事業計画地の保安林は、土石流危険渓流のエリアに含まれます。土石流危険渓流エリア内の保安林は、公益上の理由にならず、解除すべきではないと考えますが、お尋ねをします。 第三は、環境アセスメントについてであります。 環境影響評価法は、「事業用電気工作物であって発電用のものの設置」の事業では一定規模以上を環境アセスメントの対象としています。 資料四を見てください。
次に、林地開発許可を撤回できる条例の制定と発電事業計画の認定取消しに関する通報窓口の創設についての御質問にお答えいたします。 林地開発許可制度においては森林法に基づく許可基準に適合する場合に開発を許可することとなっており、他法令の判断に影響されないこととされております。また、許可を取り消すことができるのは、開発行為者が条件違反等により受けた中止命令や復旧命令に従わなかった場合などとされております。
今年五月二十九日、徳島新聞は、オリックスが徳島県で計画していた剣山系への大規模風力発電事業計画を白紙撤回、それを報じました。
和歌山県の条例では、太陽光発電事業計画の認定、関係への説明の義務付けをしています。兵庫県条例では、〇・五ヘクタールの特定小規模施設にも自然環境調査を実施します。また、動植物の保全を施設基準に盛り込んでいます。また、山梨県では条例準備中ですが、長崎幸太郎知事は、「抜け道を許さない日本一の条例にする」と記者会見で話していました。 そこで、知事に伺います。
つなげよう笑顔の会が、県知事などに対し、天井山風力発電事業計画の中止を求める署名に取り組んでおられます。知事は、六月二十四日、経産大臣に提出した同事業に係る環境影響評価方法書に対する知事意見の中で、本方法書では、風力発電施設の出力や配置、基数が確定しておらずと指摘をされています。 風力発電事業に係る方法書の段階で、出力も配置も基数等も確定していない例は過去あったのか、お尋ねします。
RDF発電事業計画はRDFの処理費用としてトン当たり五千円でできるとして多くの自治体に参加を促しましたが、その直後に破綻、何回も値上げ、一万二千二百円まで値上げされました。結果的には大変コストの高いごみ処理事業であったと思います。 また、ごみ処理の基本的方向はごみの減量・分別、資源の再利用であるのに、RDF発電事業はごみの量が必要となる減量化と逆行する処理方法です。
具体的には、平成二十九年度から、FIT認定事業者に対しまして、発電設備に標識や柵などの設置を義務づけますとともに、発電事業計画に記載された事項のうち認定事業者名等の情報を経済産業省のホームページにおいて公表することとなっております。 また、令和四年度からは、発電事業に対する地元の理解促進を図るため、発電設備の稼働、未稼働の状況など、公表情報の拡大が措置されることとなりました。
経済産業省による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けておりまして、あとは工事に着手するだけという段階になっておりますことから、事業の実現が図られるものと考えております。 次に、返還された土地への企業誘致についてでございますが、七ツ島工業団地における企業の立地面積は全体の八九%となっておりまして、分譲残面積は十三・八ヘクタールということになっております。
風力発電事業計画の評価。事業承継の現状と課題。 農業生産1千億円達成プラン達成のためのスマート農業の取組。ボランティアによる道 路、河川の維持管理。県内における薬物犯の実態と取締り状況。犯罪者の社会復帰に向 けた取組。
8月21日の日本海新聞にて、日本最大級の風力発電事業計画について大きく取り上げられました。この記事が発表されるまで私のところに一度も問合せがなかったのに、現在、私にも多くの県民からお問合せをいただいており、関心の大きさを感じます。高さ150メートルの大型風車を約30基建設するという計画は、東京に本社を置く日本風力エネルギーが進めているということであります。
地域住民有志がパーム油発電事業計画に反対する環境を考える会を立ち上げ、署名活動などに取り組んでいます。パーム油発電が利益の対象となるのはFIT制度で、バイオマス発電として導入すれば収益が上がる仕組みに問題があります。県として経済産業省に対し、このパーム油発電をFIT制度から除外するよう強く申し入れるべきと思うがどうか。
七月三十一日、立岩自治会会長と片山自治会会長が、村岡知事に岩国市美和町における太陽光発電事業計画の中止を求める請願書を提出したにもかかわらず、県は、八月二十八日に林地開発を許可しました。 事業者は、地元自治会との環境保全協定書を提出していません。 県の要綱の審査基準によると、林地開発行為は、極力、飲用水の水源として依存度の高い森林以外の土地で行うこととされています。
このため、まず国においては、2016年にFIT法を改正しており、その中で、事業者に対して、新たに再生可能エネルギー発電事業計画の作成、提供を義務づけておりまして、それをもとに認定するという制度にしております。
そうした中で、まず新潟東港に国内最大規模となる30万キロワットの発電量を目指す木質バイオマス発電事業計画があります。東京に本社のある1部上場企業からの提案があって、同社は、今、事業の実現に向けて、数々の課題に取り組んでいると聞いています。